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外国為替証拠金取引説明書 |
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関東財務局長(金商)第270号 社団法人 金融先物取引業協会<NO.1511> |
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当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。 当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。 a.取引の対象は、米ドル・日本円、ユーロ・日本円、豪ドル・日本円、英ポンド・日本円、NZドル・日本円、加ドル・日本円、スイスフラン・日本円、南アフリカランド・日本円、香港ドル・日本円があります。 b.取引単位は、各通貨組合せに共通で、組合せのうちの外国通貨1万通貨単位(1枚)とします。 c.呼び値の最小変動幅は、各通貨組合せに共通で、1銭(1取引単位あたり100円に相当)とします。 d.当社が各通貨組合せごとにオファー価格とビッド価格を同時に提示し、顧客はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は、顧客に提示するオファー価格を銀行間市場の仲値を中心として通貨の組合せ及び市場の状況に応じて通常0.01から0.05上の価格で決定し、ビッド価格を同じく0.01から0.05下の価格で決定します。従ってオファー価格はビッド価格よりも高くなっています。 e.建玉は、通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しすることで手仕舞いできます。 f.通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。 g.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通 貨を預け入れることに なるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。 h.顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「☆証拠金」の「(6)ロスカットの取扱い」をご参照下さ い。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、お客様の預り金を上回る損失が生じることがあります。 i.転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。 (1)証拠金の差入れ (2)証拠金必要額 (3) 現金の引出し (4)評価損益及びスワップポイントの取扱い (5)有価証券等による充当 (6) ロスカットの取扱い (7)取引残高、建玉、証拠金等の報告 (8)電磁的方法による書面交付 (9)委託証拠金の返還 (1)受渡決済の場合 (2)差金決済の場合 ☆益金に係る税金 |
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お客様が当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 (1)取引の開始 e. 外国為替証拠金取引約諾書兼通知書の差入れ (2)注文の指示事項 (3)証拠金の差入れ (4)転売又は買戻しによる建玉の結了 (5)注文をした取引の成立 (6)手数料 (7)取引残高、建玉、証拠金等の報告 (8)電磁的方法による書面の交付 (9)その他
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金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。 a.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。) d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 f.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 g.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 h.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 i.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為 j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと k.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 l.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。) m.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 o.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為 r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為 s.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。) t.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること |
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当社の概要は、次のとおりです。
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・受渡決済(うけわたしけっさい) ・売建玉(うりたてぎょく) ・オファー ・外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき) ・買建玉(かいたてぎょく) ・買戻し(かいもどし) ・カバー取引(カバーとりひき) ・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) ・差金決済(さきんけっさい) ・指値注文(さしねちゅうもん) ・証拠金(しょうこきん) ・スワップポイント ・追加証拠金(ついかしょうこきん) ・デリバティブ取引(デリバティブとりひき) ・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき) ・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき) ・転売(てんばい) ・特定投資家(とくていとうしか) ・値洗い(ねあらい) ・ビッド ・ヘッジ取引(ヘッジとりひき) ・両建て(りょうだて) ・ロールオーバー |
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