外国為替証拠金取引説明書

 
関東財務局長(金商)第270号
社団法人 金融先物取引業協会<NO.1511>
 
外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面 、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。


目   次
外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
外国為替証拠金取引の仕組みについて
・取引の方法
・証拠金
・決済に伴う金銭の授受
・益金に係る税金
外国為替証拠金取引の手続きについて
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
当社の概要について
外国為替証拠金取引に関する主要な用語
 
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面 で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通 貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。

外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
コメックス外国為替証拠金取引の説明書

金融先物取引業者の名称 : 株式会社コメックス
金融先物取引業登録番号 : 関東財務局長(金商)第270号
登録年月日 : 2007年9月30日
当社への連絡 : 〒103-0005東京都中央区日本橋久松町9-11 Tel.03-3663-2124
加入する協会 : 社団法人 金融先物取引業協会
会員番号 NO.1511

お客様がお取引される外国為替証拠金取引は、取引対象である通 貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通 貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。
外国為替証拠金取引は、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
外国為替証拠金取引は、相場状況の急変により、ビット(売り)価格とオファー(買い)価格のスプレット幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
取引システム又は金融商品取引及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
手数料は1取引単位あたり片道2,500円を上限として徴収します。手数料は、取引数量 に応じて、また通貨の組合せにより異なります。
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
弊社は、お客様との取引から生ずるリスクの減少を目的とするカバー取引を下記の業者と行っています。商号または名称:セントラル短資オンライントレード株式会社(金融業)
弊社は、お客様から預託を受けた証拠金は、上記カバー取引相手方、三菱東京UFJ銀行・八十二銀行・大垣共立銀行で当社の自己の資金とは分別して管理しております。
弊社、カバー取引相手方又は顧客資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金その他の顧客資金の返還が困難におちいることで、損失が生ずるおそれがあります。


外国為替証拠金取引の仕組みについて

当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。

☆取引の方法

当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。

a.取引の対象は、米ドル・日本円、ユーロ・日本円、豪ドル・日本円、英ポンド・日本円、NZドル・日本円、加ドル・日本円、スイスフラン・日本円、南アフリカランド・日本円、香港ドル・日本円があります。

b.取引単位は、各通貨組合せに共通で、組合せのうちの外国通貨1万通貨単位(1枚)とします。

c.呼び値の最小変動幅は、各通貨組合せに共通で、1銭(1取引単位あたり100円に相当)とします。

d.当社が各通貨組合せごとにオファー価格とビッド価格を同時に提示し、顧客はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は、顧客に提示するオファー価格を銀行間市場の仲値を中心として通貨の組合せ及び市場の状況に応じて通常0.01から0.05上の価格で決定し、ビッド価格を同じく0.01から0.05下の価格で決定します。従ってオファー価格はビッド価格よりも高くなっています。

e.建玉は、通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しすることで手仕舞いできます。

f.通貨の受渡し又は転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。

g.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通 貨を預け入れることに なるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。

h.顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「☆証拠金」の「(6)ロスカットの取扱い」をご参照下さ い。)ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、お客様の預り金を上回る損失が生じることがあります。

i.転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。

☆証拠金

(1)証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、(2)の当初証拠金額以上の額を、当社に差し入れて下さい。

(2)証拠金必要額
証拠金必要額は、取引形態・取引通貨・取引単位によりそれぞれ最低証拠金必要額が異なりますので取引要綱をご確認下さい。

(3) 現金の引出し
出金可能額の範囲で、引き出すことができます。

(4)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポ イントは、お客様の預り金として加算又は減算されます。

(5)有価証券等による充当
当社では有価証券等の証拠金への充当は行っておりません。

(6) ロスカットの取扱い
お客様の口座清算価値が取引証拠金必要額の25%以下になった時点で強制的にお客様のポジションの全部を反対売買して決済されます。  
※自動ロスカットは、お客様の預かり金を取引証拠金必要額の25%に保証するものではありません。外国為替相場の急激な値動きによりお客様の預り金以上の損失になる場合もあります。

(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、受託取引または委託証拠金の授受が発生した場合は翌営業日に郵送にて送付いたします。また毎月末日現在の建玉、委託証拠金等およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、翌月5営業日以内に郵送にて送付いたします。

(8)電磁的方法による書面交付
お客様が当社からの書面の交付を電磁的方法により受けることを選択する場合は当社までその旨を申出下さい。

(9)委託証拠金の返還
お客様が外国為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った後に、差し入れている証拠金の返還を請求したときは、お客様から請求があった日を含む4営業日以内に返還します。なお返還請求に関しては午後5時までにお願いします。

☆決済に伴う金銭の授受

(1)受渡決済の場合
当社の定める受渡決済価格に基づいて取引対象の通貨を授受するほか、受渡決済価格と約定価格の差に基づいて算出した差損益を授受します。

(2)差金決済の場合
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
1万通貨単位×約定価格差(円)×取引数量
(注) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。

☆益金に係る税金
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。

※平成21年1月以降の取引内容については所轄の税務署に当社よりデーターの提出が義務付けられましたのであらかじめご了承下さい。


外国為替証拠金取引の手続きについて

お客様が当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。

(1)取引の開始
a.外国為替証拠金取引勧誘承諾書のご提出
はじめに、当社から外国為替証拠金取引の説明を含めて勧誘をお受けいただける場合に、外国為替証拠金取引の勧誘を依頼する旨の承諾書をご提出下さい。

b.外国為替証拠金取引説明確認書のご提出
つぎに、当社から本取引説明書を、ご説明いたしますので、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解し、ご自身の判断と責任においてお取引いただける場合は、説明確認書をご提出下さい。

c. 外国為替証拠金取引口座の設定
外国為替証拠金取引の開始に当っては、あらかじめ外国為替証拠金取引口座開設申込書を差し入れ、外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の知識、財産の状況、経験、取引目的等が必要です。

d. 預金口座の開設
受渡決済を行う場合には、外貨の受渡しのための預金口座が必要となります。

e. 外国為替証拠金取引約諾書兼通知書の差入れ
当社に外国為替証拠金取引の委託の媒介を依頼する場合には、あらかじめ媒介に関する約諾書及び口座の通知書を差入れていただきます。

(2)注文の指示事項
外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。
a.注文する通貨の組合せ
b.売付取引又は買付取引の別
c.注文数量
d.指値又は成行
逆指値、IFDONE、OCOにより注文を行う場合はその旨。尚、当社が提示するオファー価格又はビット価格に応じる場合を含みます。
e.注文の有効期間
f.その他顧客の指示によることとされている事項

(3)証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。
当社は、証拠金を受け入れたときは、受領書を交付します。

(4)転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量 分が建玉か ら減少します。決済される建玉は、顧客の指示によりますが、指示がない場合はファーストインファー ストアウトによります。同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といい ます。)については、当社ではお受けすることは出来ませんのでご承知おき下さい。

(5)注文をした取引の成立
注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を交付します。

(6)手数料
当社の手数料は、取引要綱に記載した通りです。手数料は、取引成立と同時に徴収させていただきます。(当社が取り扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、受渡決済を取り扱いますので、手数料に消費税は課税されません。なお、通貨の受渡しには、別途所定の手数料をいただきます。)

(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、受託取引または委託証拠金の授受が発生した場合は翌営業日に郵送にて送付いたします。また毎月末日現在の建玉、委託証拠金等およびその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、翌月5営業日以内に郵送にて送付いたします。

(8)電磁的方法による書面の交付
お客様が当社からの書面の交付を電磁的方法により受けることを選択する場合は当社までその旨をお申出下さい。

(9)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。

外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。


外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。

a.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)

d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

f.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

g.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

h.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

i.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと

k.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

l.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)

m.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

o.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為

q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為

r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為

s.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)

t.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること


当社の概要について

当社の概要は、次のとおりです。

沿革
2004年 米常商事株式会社 外国為替部にて「外国為替証拠金取引」業務を開始
2005年9月 株式会社コメックスを設立
2005年12月 金融先物取引業の登録完了(12月16日)
社団法人金融先物取引業協会加入 12月27日より米常商事株式会社より
業務を移管し株式会社コメックスにて業務開始
2006年 1月 資本金を2億円に増資
商  号 株式会社コメックス
設  立 平成17年9月2日
資 本 金 2億円
本社所在地 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町9-11
代 表 者 代表取締役 小林哲也
主要株主 米常商事株式会社
お問い合わせ窓口 0120-63-2547
主要カバー取引先 セントラル短資オンライントレード株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第270号
加入団体 社団法人金融先物取引業協会 会員番号/1511
 


外国為替証拠金取引に関する主要な用語

・受渡決済(うけわたしけっさい)
外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。

・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。

・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。

・外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。

・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。

・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。

・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は外国為替証拠金取引をいいます。

・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。

・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。

・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。

・証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。

・スワップポイント
外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。

・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。

・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。

・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。

・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。

・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。

・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。

・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・媒介取引(ばいかいとりひき)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。

・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。

・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。

・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。

・ロールオーバー
外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。


【お客様相談窓口】
当社は、勧誘の適正化を図るために、お客様相談窓口を設置しています。お客様からのご意見・ご要望はお客様相談窓口までご連絡ください。

フリーダイヤル:0120-63-2547

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