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| HOME > 禁止行為 |
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
- 外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
- 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
- 外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- 外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
- 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- 外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別
の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
- 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
- 外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
- 外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
- 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位
を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面
により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
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| ●本サービスを提供する者の名称は株式会社コメックス(以下当社)です。当社は、登録番号:関東財務局長(金商)第270号の金融商品取引業者で、(社)金融先物取引業協会に加入しております。(会員番号1511)●お取引に際しては、必ず外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面、外国為替証拠金取引説明書、お客様向け資料を十分お読みになり、ご自身の判断でお取引してください。●外国為替証拠金取引口座の開設が事前に必要となります。●お客様のリスクの許容度に合わせてレバレッジを「2倍」「3倍」「5倍」「10倍」「30倍」「50倍」からご選択いただけます。ネット取引と対面取引では商品構成に違いがありますのでご注意下さい。●必要となる証拠金は1〜50万円となります。●手数料は、1取引単位あたり片道2,500円を上限として徴収します。●当社が提示する売値と買値にはスプレット(差額)があります。スプレットは為替相場の変動や取引の流動性により、拡大する場合があります。●外国為替証拠金取引は外国為替レートの変動や各国市場金利の変動等の要因により、損失を生じるおそれがあります。●外国為替証拠金取引はレバレッジ効果により、少額の資金で大きな金額の取引ができることから、多額の利益を得ることができる反面、多額の損失を被るおそれがあります。●未決済建玉に対する損失の額が証拠金額の所定の額を下回った場合、当社は未決済建玉のすべてを自動的に反対売買により決済します。●ご注文は、当社の本・支店、又はオンライントレードで受付けます。●お取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願い申し上げます。●システム障害などにより、レート提示やお取引を停止することがあります。
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