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第1条(主旨)
本約款は、お客様が株式会社コメックス(以下、「当社」とする。)のインターネット取引システム(以下、
「本システム」とする。)を利用して当社の外国為替取引約款に定める外国為替取引を行う際に当社とお客
様とが共に従うべき約款として定められたものであり、お客様は、本システムを利用するにあたって以下の条項に同意するものとします。
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第2条(本システムの利用と承諾)
1. お客様は、次の各号において定める全ての事項に該当する場合にのみ、
本システムを利用できるものとします。
1.お客様は、当社の外国為替取引契約に関係するすべての書面
に必要事項を記入および捺印し、
当社に外国為替取引口座を開設していること。
2. お客様は、外国為替取引口座に外国為替取引約款に定める証拠金を預託していること。
3. お客様は、予め本システムを利用するための機器または回線等をお客様の責任において
準備していること。
4. お客様は、本システムの全体または一部分を、コピー、改造または変更しないこと。
5. お客様は、当社の提供する取引レートを、本システム以外で利用しないこと。
2. 本システムは、当社が利用承認後にお客様に通知するユーザーIDおよびパスワードが、
お客様が本システム利用時に使用するユーザーIDおよびパスワードが一致した場合に限り
利用することができるものとします。
3. 当社が利用承認後にお客様に通知するユーザーIDおよびパスワードは、
お客様ご本人のみが使用でき、第三者に貸与または譲渡することはできないものとします。
4. 前項の定めに反しお客様が第三者にユーザーIDおよびパスワードを貸与もしくは譲渡した場合、
または通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺、もしくは第三者がお客様に無断で本システムを利用した場合
等、当社の責めに帰さない事由によりユーザーIDおよびパスワードが漏洩した場合、
当社は一切の責任を負わないものとします。 |
第3条(本システムの利用料金)
1. 本システムにおける利用料金は、当社が別途定める金額とします。
2. 当社は前項に定める金額をお客様の外国為替取引口座より月次に徴収するものとします。
3. 前2項にかかわらず、当社がお客様に対し告知する一定金額以上の証拠金(外国為替取引約款に定める必要証拠金額とは異なります。)をお客様が当社の定める期日において当口座内に保有している場合、当社はお客様に対し、該当する月における利用料金の徴収を行わないものとします。
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第4条(法令等の遵守)
本システムの利用にあたり、お客様は当社の外国為替取引約款及び当社の外国為替取引に関係する法令ま
たは規則等を遵守するものとします。 |
第5条(本システムの利用開始時期)
本システムは、お客様が当社指定の金融機関に当社が別途定める金額以上の資金を預託し、当社が当該入
金を確認後、本システムに当該入金を反映させた時点より利用できるものとします。
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第6条(本システムのサービスの範囲)
1. 当社がお客様に提供する本システムの利用時間、利用できる取引の種類・数量
、
利用できる注文の種類、取引に関係する情報その他本システムによるサービスの範囲は、
当社が定めるものとします。
2. 前項に係るサービスの範囲は、お客様に事前通知することなく変更する場合があるものとします。
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第7条(機器・回線等の環境)
1. 本システムの利用にあたり、お客様は、予め本システムを利用するために必要なすべての対応した
機器、 回線、設備、ソフトウエア等(以下、「機器、回線等」とする。)をお客様の責任および費用
負担において準備するものとします。
2. 本システムの規格変更等により、お客様の使用している機器等が本システムに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任および費用負担において本システムに対応した機器、回線等を準備す
るものとします。 |
第8条(注文の受付)
1. お客様が本システムを利用し発注した売買注文の受付は、お客様の確認入力を当社が受信し、
さらに当社が入力内容を確認した時点で確定するものとします。
2. お客様の売買注文が、第6条に定める範囲を超えた場合、
当社は注文の受付を行わないことがあるものとします。
3. お客様が本システムを利用し発注した売買注文が不明瞭又は不合理であった場合、
当社は注文の受付を行わないことがあります。
4. お客様が当社の営業時間外に発注した売買注文は、
原則として次に到来する営業時間開始前に受けるものとします。
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第9条(注文の有効期間)
お客様が本システムを利用し発注した売買注文の有効期間は、当社の定める範囲でお客様が指定するもの
とします。 |
第10条(注文の取消・変更)
1. お客様が本システムを利用し委託した売買注文のうち、約定が成立していない注文については、
お客様が本システムを利用して取消を行えるものとします。
2. お客様が本システムを利用し委託した売買注文の内容を変更する場合は、
変更しようとする売買注文の取消が完了した後、新たに売買注文を行うものとします。
3. 回線の通信速度等に起因する受発注の時間差に伴い、前2項の取消または変更が完了しないことにより
生じる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
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第11条(注文の執行)
1. お客様が本システムを利用し委託した売買注文は、当社が注文を受付け、内容を確認後、
執行可能となった時に執行するものとします。
2. 当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、その執行を行わないことができるものとし、
売買注文を執行しないことにより生じるお客様の損害について当社はその責任を
一切負わないものとします。
1. お客様の売買注文の内容が、第6条に定める規定の範囲を超えているとき。
2. 相場の状況等により、当社が適切な価格をお客様に対し提示できないとき。
3. お客様の売買注文の内容が、法令または規則等に反するものであったとき。
4. お客様の売買注文の内容が、不明瞭または不合理であったとき。
5. その他、取引の健全性などに照らし、当社が不適当と判断したとき。
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第12条(注文の照会)
お客様が本システムを利用して行った取引注文の内容、および取引注文の執行状況等は本システムを利用
して照会できるものとします。 |
第13条(取得情報の個人利用)
お客様は、本システムより得られる数値、分析、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用する
ものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を
目的とした利用を行ってはならないものとします。 |
第14条(問合せ時間)
本システムおよびサービス内容に関するお問合せは、お客様の口座担当者または当社のインターネット担当者が承るものとし、原則として当社営業日の日本時間午前9時から午後6時までの間とします。
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第15条(機器、回線等の障害)
1. お客様の使用する機器、回線等に障害が発生した場合は、お客様の責任および費用負担において
復旧するものとします。
2. 当社は、障害発生中は電話等により、でき得る限りお客様からの要望に応えるものとします。
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第16条(免責事項)
次の各号に該当する事項が発生した場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
1. お客様の誤入力により売買注文が執行された場合。
2. お客様の売買注文が不明瞭もしくは不合理であることにより、当社が注文を受付けられない場合。
3. 第2条第4項の事由によりお客様に損害が発生した場合。
4. 本システムにおいて供給される情報ベンダーの配信する数値またはニュース等の情報の錯誤、
遅延または停止等により、お客様に損害が生じた場合。
5. 本システムまたは本システムに関連するすべての機器、回線、ソフトウエア等の故障あるいは障害等、
やむを得ない事情により本システムのサービスの停止を余儀なくされた場合。
6. 第三者による当社または本システムへの妨害、進入、破壊行為等、当社の責めに帰さない事由により、
本システムの停止を余儀なくされた場合
7. 天災等の事由により本システムのサービスの停止を余儀なくされた場合
8. 前3号の事由により情報の伝達または誤謬が生じた場合
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第17条(本システムの利用の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様による本システムの利用を解除できるものとし
ます。
1. お客様が、本システムの利用中止を申し出た場合。
2. お客様が、本取引約款、外国為替取引約款または関連する法令もしくは規則等のいずれかに反し、
当社が不適当と判断した場合。
3. 当社が本システムを廃止した場合。 |
第18条(届出事項の変更)
1. 本システムの利用に関して、お客様が当社に届け出ている各書面
の記載内容に変更が生じた場合、
お客様は、遅滞なく所定の書面により、変更の内容を届け出るものとします。
2. 前項の届出を当社が受領していないことにより生じるお客様の損害について、
当社はその責任を一切負わ ないものとします。 |
第19条(本取引約款の改定ならびに承認)
1. 本取引約款は、関係する法令等が変更した場合、または他に事由により変更の必要が生じた場合は、
予告無く改定されることがあります。
2. 本取引約款が改定された場合、当社は遅滞なくその内容をお客様に通
知するものとします。
3. 前項の通知の到達後、本システムを通じて行われたお客様の行為は、
本取引約款の改定を承認した上で行われた行為であるものとみなします。
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第20条(解釈の疑義)
本取引約款に定めのない事項または本取引約款の履行につき疑義が生じたときは、外国為替取引約款およ
び関係法令等に従うほか、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
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〔関東財務局長(金商)第270号〕(社)金融先物取引業協会(会員番号1511)
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