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外国為替取引約款/一般
取引 |
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本約款は、お客様が株式会社コメックス(以下「当社」といいます。)との間で、相対で外国為替取引(以下、「本取引」といいます。)を行う際の契約条項であり、お客様は取引を行うにあたり、以下の条項に同意していただくものとします。
第1条(リスクの確認と自己責任)
お客様は次の各号に掲げる内容を充分に理解するとともに、本約款に記載されている事項を承諾し、ご自身の判断と責任において本取引を行います。
1. 本取引は、対象通貨の外国為替相場の変動リスクと対象通
貨及び日本円の金利変動リスクを
負っています。
2. 本取引は、政治・経済情勢の変化や天変地異、その他各国政府の規制や法律の改正等、
不測の事態により取引に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
3. 本取引は、少ない証拠金で大きなレバレッジ効果がある取引です。
そのため多大な利益を得ることができる反面、多大な損失を生じる危険性があります。
4. 外国為替相場の急激な値動きによりお客様の預り金以上の損失になる場合もあります。
5. 本取引によって発生したお客様の債権は、当社に対する一般
の債権者と同様に取扱われます。
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第2条(口座の開設)
1. お客様は、「取引ガイド」「口座開設ご案内(本約款も含む)」を熟読、理解し、
かつ内容に同意の上、口座を開設していただきます。口座の開設には以下の手続を必要とします。
1. 当社所定の「口座開設申込書」に必要事項をできるだけ詳しく記入していただき、
当社がそれを審査いたします。
2. 審査の結果、当社が「承認」した場合のみ、口座が開設できます。
なお、審査結果については当社からお客様に通知いたしますが、
お客様はそれに対し異議を申し立てることはできません。
2. 本取引において生じる売買損益、スワップポイント及び手数料並びに取引証拠金その他当社とお客様との間で受払いする全ての金銭は、お客様が開設したこの口座(以下「本口座」といいます。)により一括して管理されるものとします。
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第3条(お客様からの事前通
知)
1. 口座開設後、お客様は本取引をはじめる時は、あらかじめ次に掲げる事項を当社に書面をもって
通知していただきます。
1. 氏名又は商号
2. 住所又は事務所の所在地
3. 特に連絡先を定めたときは、その場所
2. お客様は前項各号に規定する通知内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を当社所定の用紙により変更手続を行うものとします。お客様より変更手続がなかったために発生した損害について当社は責めを負いません。
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第4条(本取引の内容)
1. 本取引は、異なる通貨間の売買取引で、金融商品取引法第2条21項第1号に該当する取引であり、
お客様と当社との外国為替証拠金取引に関わる最終決済方法は、当社とお客様との間での通
貨の約 定総額受払いによる「受渡決済」、又は、売買が相殺方向にある、同一通
貨ペア、同一決済期日、 売買同額取引の売買損益の清算による「差金決済」のいずれかによるものとします。
2.本取引は次の各号に掲げる事項により行われます。
1. 本取引は外国為替取引の受渡期日を決済日の翌営業日に繰り延べることができます。
(以下「ロールオーバー」といいます。)
2. 本取引は、ロールオーバーを行うことにより、
異なる通貨間の金利差(以下「スワップポイント」といいます。)の受払いを行うものとします。
3. 受渡決済による最終決済を行う場合、当社は当該通貨につき受渡決済指定をお客様よりいただいた
うえで、お客様との通貨の受渡を行いますが、当社は、お客様の支払通
貨価額の当社勘定への入金
確認後、その対価をお客様の取引口座に反映することといたしますので、お客様の支払い通
貨価額
は、受渡決済日の前営業日までに当社指定の金融機関口座にご入金いただく必要がございます。
受渡決済の注文は、発注後如何なる場合にも取消すことはできません。
また、受渡決済が遅延したことによって費用が当社に生じた場合には、お客様は、その金額を負担し、
当社の請求に応じてその都度当社に支払いいただきます。
(ただし、当社の故意または重過失に起因するものを除きます。)
3. 取引の売買価格決定については次の各号に掲げるとおりとします。
1. お客様に提示する外国為替レートは、当社が外国為替市場におけるインターバンクのレートを参考に、
当社が定めたものです。
2. 前項第2号に定めるスワップポイントは、当社が日々定めるものとします。
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第5条(取引証拠金)
1. お客様は新規の売買取引を行うには、あらかじめ、当社が別
途定める取引証拠金以上の金額を、当社が定める方法により預託するものとします。
2. 当社が定める取引証拠金の額は経済情勢の変化等により変更できることとし、この場合はお客様の
未決済のお取引についても変更後の取引証拠金額を適用するものとします。本口座で当社がお預り
している金銭(以下「預り金」といいます)が、取引証拠金の必要額に満たなくなった場合、お客
様は当社が別途定める日時までにその不足額を預託していただきます。
3. お客様の預り金が、取引に必要な取引証拠金の額を超過する場合において、お客様から当該超過する額の全部又は一部の返還請求があったときは、当社はその請求があった日から起算して4営業日
以内に当該請求額をお客様に返還するものとします。
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第6条(差損益金等の受払い)
1. お客様は、当社との間で、本取引により生じた差引損益金
(売買損益金に当社の手数料を精算した金額)及びスワップポイント
(以下両者をあわせて「差引損益金等」といいます。)の受払いを行うものとします。
2. 受払い方法は、お客様が負担する差引損金等については本口座の預り金から差し引いて精算し、
当社が負担する差引益金等については、預り金に加算して本口座にて預ります。
3. 差引損金等が預り金を超過して発生し、預り金との差引精算によっても、
未精算の残金が発生する場合には、お客様は、当社に対し、
差引損金等の発生日から4営業日以内に当該未精算額を支払うものとします。
4. 本条第2項に基づき、差引損金等を預託金から差し引いて精算した結果
、
預託金が取引証拠金の必要額に満たなくなり、取引証拠金に不足が発生した場合には、
お客様は、当社に対し、不足が発生した日の翌営業日までに、当該不足額を預託するものとします。
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第7条(預り金の不納による本取引の処分)
お客様が、第5条第1項及び第2項並びに前条第4項に定める日時までに取引証拠金以上の金額を預託しなかった場合、当社はお客様の本取引の一部又は全部をお客様の計算において任意に決済できるものとします。
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第8条(売買注文)
1. お客様が当社宛てに本取引の注文を出す時は、次に掲げる事項を明示していただきます。
1. 通貨の種類
2. 取引注文金額
3. 注文の区分(売り・買い)
4. 注文の種類(成行・指値・ストップロス(逆指値)・IF
DONE・OCO)
5. 指値及び逆指値注文の場合、指定する値段及び注文の有効期限
2. 注文の有効期限は次の各号に掲げるものとします。
1. GTC(ジーティーシー) :お客様が取り消すまで有効になります。
2. Day Order(ディオーダー):その日限り
(ニューヨーク外国為替市場の午後5時:夏時間採用時日本時間翌朝6:00、冬時間採用時は7:00)
が有効になります。
3.お客様がお取引できる取引金額は、取引の際に必要となる取引証拠金をお客様の預託金が満たす
範囲内とします。
4.成行注文の場合、1取引あたりの限度額は当社が別途定める金額以内とします。
5.お客様は、未約定の注文に限り当社の定める注文受付時間内に
注文を取消・変更することができます。
但し、当社が取消・変更の手続き中に当該注文が成立した場合はお客様に帰属するものとします。
また、注文を変更しようとする場合は、変更しようとする注文を取り消したあとに、
新たに変更後の注文を行うものとします。
6.お客様から同一通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます)に
ついての注文は当社ではお受けすることは出来ません。
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第9条(注文受付時間)
お客様からの本取引にかかる注文を当社が受付ける時間は、当社が別
途定めた営業日の受付時間内とします。 |
第10条(取引時間)
本取引の売買が行われる取引時間は当社が別途定めたとおりとします。
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第11条(注文の取消、約定の取消)
1. 次の各号に掲げる事由により発生したお客様の損害については全てお客様に帰属します。
1. 第5条第1項に定める取引証拠金の預託がなかった場合及び第8条第4項に定める1取引あたりの
限度額を超過した場合により注文が成立しなかった場合。
2. 第7条の規定により取引証拠金の不足額がなくなる範囲内までに取引を決済した場合。
2. 次の各号に定める理由により成立した注文は、取り消されるものとします。
また、既に成立している注文の場合は直ちに決済されます。
これにより発生した損害について、お客様は異議を申し立てることができません。
1. お客様のお取引の内容が法令、規制等に反するものであった場合。
2. 何らかの理由で市場価格と明らかに乖離している値段により約定した場合。
3. その他、取引の健全性等に不適当と当社が判断した場合。
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第12条(自動ロスカット)
1. お客様の口座清算価値が当社規定のロスカットライン(取引証拠金必要額の25%がロスカットライン)
をしたまわったときには、当社は、お客様の注文の有無に拘わらず、またお客様に通知することなく
未決済のポジションの全部を自動的に決済すること(以下「自動ロスカット」といいます)ができる
ものとします。
2. 当社は、お客様に対して、口座清算価値が取引証拠金必要額の25%をしたまわったことを通知する
義務はありません。
3. 自動ロスカットは取引証拠金必要額の25%を保証するものではありません。
したがって相場変動によっては預り金以上の損失が発生することもあることを承諾するものとします。
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第13条(報告書の送付について)
1. お客様は、当社から次の各号に掲げる書面及びその他の通
知を第3条第1項第2号又は3号で当社に
通知した住所に郵送いたします。 但し当社指定の書面により電子交付を申出たお客様には登録され
たメールアドレスへの送付を受けるものとする。
1. お客様からのご入金があった時の入金報告書。
2. お客様のご注文が成立した場合、および口座残高に変化があった場合の日次報告書。
3. 毎月1回、預り金の額、未決済の取引等を記載した月次報告書
2. お客様は、前項各号に掲げる書面を受け取り、内容に相違があった場合、
速やかに当社に申出るものとします。申し出がなかった場合、お客様は通
知内容を承認したものと
みなします。
3. 本条第1項各号の書面及び当社からお客様に対する通知が、当社の責めに帰さない事由により延着し、
または到着しなかった場合は通常到達すべき時に到達したものとします。
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第14条(期限の利益の喪失)
1. お客様が次の各号のいずれかが生じる場合、お客様は当然期限の利益を失い、
当社に対する債務を直ちに弁済しなければなりません。
1. 支払の停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、民事再生若しくは特別
清算の申立が
あった場合。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
3. お客様の当社に対する本取引にかかる債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮処分、
または差押さえの命令、通知が発送された場合。
4. お客様の当社に対する本取引にかかる債務について差し入れている担保の目的物について
差押さえまたは競売手続きの開始があった場合。
5. 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当した場合。
6. 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰する事由によって、
当社がお客様の所在を確認できなくなった場合。
7. 第3条の規定による通知内容に虚偽があることが判明した場合。
2. お客様が次の各号に掲げるいずれかが生じた場合、
お客様は当社の請求によって本取引にかかる債務の期限の利益を失い、
直ちに債務を弁済するものとします。
1. 当社に対する本取引にかかわる債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも
債務の履行を遅滞した場合。
2. 当社に対する債務(本取引の未決済の取引にかかわる債務は除く)について差し入れている
担保目的物について差押さえ、又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに
相当又は類する事由に該当した場合を含む)があった場合。
3. お客様が当社との本約款の条項のいずれかに違反した場合。
4. 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
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第15条(支払不能又は支払不能となるおそれがある場合等における本取引の取扱い)
1. お客様が前条第1項の各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、
お客様に事前に承諾を得ることなく、お客様が行っている本取引につき、それを決済するために必要な
反対売買を行い、決済できるものとします。
2. お客様が前条第2項に掲げる債務のうち、本取引にかかる債務について一部でも履行を遅滞した時は、
当社は任意にお客様の承認を得ることなく、当該遅延にかかる本取引を決済するために必要な反対売買
を行い、決済することができるものとします。
3. お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社からの請求があった場合には、
当社の指定する日時までに、お客様が行っている本取引を決済するために必要な反対売買等を
当社に注文できるものとします。
4. 前項の日時までに、お客様が決済のための反対売買の注文を行わなかった場合、
当社が任意にそれを決済するために必要な反対売買を行うことができるものとします。
5. 前各号の反対売買を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、
その額に相当する金銭を直ちに支払うこととします。 |
第16条(お客様の債務の取扱い)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければ
ならない場合には、その債務と本取引にかかわるお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、
その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続を省略し、
お客様からお預りしている預り金をもって債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前2項により差引計算を計算する場合、お客様の債務の利息・損害金等の計算については、
その期間を計算実行までの日とし、お客様の債務にかかわる遅延損害金は第19条に定める利率を
持って計算するものとします。 |
第17条(担保物の処分)
1. お客様が本約款に基づき当社に差し入れる担保は、全て本約款に基づくお客様の当社に対する債務の
ほか、本約款に基づく債務の履行を完了した時点におけるお客様の当社に対し負担する一切の債務を
共通に担保することとします。
2. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、
担保として差し入れているお客様の債権を当社が適当と判断する方法において債務の弁済に充当する
ことができ、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合には直ちに弁済を行うこととします。
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第18条(充当の指定)
債務の弁済又は第16条の取扱いを行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足らない時は、当社が適当と判断する順序方法により充当するものとします。
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第19条(遅延損害金の支払)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠った時は、履行を行った日の翌日から起算して債務を履行することとなった日までの期間について、債務相当額に年率14.6%の遅延損害金を支払うこととします。
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第20条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、これを第三者に譲渡又は質入しないものとします。
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第21条(報告の義務)
お客様は、第14条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を報告するものとします。
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第22条(手数料)
お客様が本取引において売買を行ったときに当社が別途定める手数料を支払うものとします。
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第23条(預託金銭の利息)
本口座の預託金等の金銭及び、本取引に関する評価益等に対しては、当社はその利息を支払わないものとします。
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第24条(免責事項)
次の各号に掲げる事項については、当社は免責されることとします。
1. 政治・経済情勢の激変、天変地異、戦争、ストライキ、政府の規制等による外国為替市場の規制や
取引の停止又は通信施設の故障や機能停止等、その他当社の責任によらない事由により、
注文等取引の執行に支障をきたしたことにより生じた損害。
2. 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないと認めて、
金銭の授受、寄託した担保物件の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。
3. 電信又は郵便の誤配、遅延又は紛失等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害。
4. 通信機器、通信回線、商用ネットワーク及びインターネット、当社のコンピューターシステム
(ハード及びソフト)等の故障、誤作動により、注文等取引の執行に支障をきたしたことにより
生じた損害
5. 上記各号の事由によりストップロス注文及び自動ロスカットがなされなかったことにより
生じた損害。 |
第25条(解約)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。
但し、解約時において本取引に未決済の取引が残存する場合、又はお客様の当社に対する本約款に
基づく債務が残存する場合には、その範囲において本約款に基づく契約は効力を有するものとします。
1. お客様が解約の申出をしたとき。
2. お客様が第14条に掲げる事項のいずれかに該当する場合。
3. 第27条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
4. 前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
2. 前項第2号により本約款に基づく契約を解約する場合、当社はお客様に何ら通
知することなく解約できることとします。 |
第26条(法令等に基づく報告書の作成及び提出)
1. 当社が日本国の法令等に基づいた政府機関等からお客様にかかわる本取引の内容その他を記載した
書面等の提出を求められた場合、当社がそのことについて政府機関等に報告することについて
お客様は異議を唱えないものとします。
2. 前項に掲げる事項により、お客様ご自身が作成する報告書等の作成が必要になった場合、
お客様は当社の要請に応じて作成するものとします。
3. 前第1項及び第2項の規定に基づく報告書その他書類作成及び提出に関して発生したお客様の一切の
損害については、当社は免責されるものとします。 |
第27条(約款条項の変更)
本約款の条項中、当社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合、お客様が所定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、その変更に同意したものとします。
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第28条(取引要綱の変更)
当社は、別途取引要綱に変更がある場合、遅滞なく、その旨をお客様に通
知するものとします。 |
第29条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
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第30条(合意管轄)
お客様と当社との間に本取引及び本約款に関する一切の訴訟については、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社の選択する管轄裁判所とします。 |
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株式会社コメックス〔Komex Co.,Ltd〕
〔関東財務局長(金商)第270号〕(社)金融先物取引業協会(会員番号1511)
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町9-11 TEL03-3663-2124(代) |
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